受託者とは、信託の仕組みにおいて、委託者から移転された信託財産を受益者のために管理・処分する責任を負う者です。信託法や投資信託及び投資法人に関する法律でも、このような者を示す用語として「受託者」という用語が使用されています。受託者には、善管注意義務・忠実義務・分別管理義務など、受益者保護を目的とした厳格な法的義務が課されています。
投資信託のスキームでは信託銀行がこの役割を担うことが一般的で、委託会社(運用会社)の指図に従って信託財産である有価証券や不動産関連資産の保管・管理、計算事務、受益証券発行の認証などを行います。
ただし、どの資産にいくら投資するかといった運用判断そのものは委託会社が行うため、運用成果に対する直接的な責任は受託者には及びません。
不動産セキュリティ・トークン(不動産ST)においても、受託者たる信託銀行が信託財産の保全機能を担い、投資家の資産保護に寄与しています。