ノンリコースローンとは、借入人が負う返済義務の範囲を、あらかじめ特定した資産(責任財産)の価値や、そこから生じるキャッシュフローに限定する融資形態です。返済が滞った場合でも、金融機関は責任財産以外の借入人の資産に対して請求を行うことができません。
不動産証券化の場面では、SPCや信託受託者が借入主体となり、対象不動産の賃料収入や売却代金を返済原資とします。
貸し手にとってはリスクが高い分、リコースローンに比べて返済期間が短めに設定されたり、金利が高めに設定されたりする傾向があります。融資額の算定にあたっては、対象責任財産の収益力や換価性など、担保価値が厳しく審査されます。
不動産セキュリティ・トークン(不動産ST)のスキームにおいても、ノンリコースローンはファンドのレバレッジ構造を形成する重要な要素です。ノンリコースローンの契約においてはコベナンツ(財務制限条項)が付されるのが一般的であり、これに違反した場合は期限の利益を喪失する可能性があります。