外国PEPsへの該当について 2025年06月10日 00:38 更新 外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者等)に該当する場合は、当社の基準によりアカウントの開設をいたしかねますので、予めご了承ください。 関連記事 制裁対象国との取引や資産について データ連携対象ファンド・取扱証券会社・受託者となる信託銀行に関する事項について 証券連携機能について 米国納税義務について 「ケネディクス・リアルティ・トークン W OSAKA(デジタル名義書換方式)」の優待を受け取るために必要な手続方法を教えてください。